不動産を売却する時に必要な権利書は?紛失した時の対処法

投稿日:2017年10月2日 更新日:

不動産を売却する時に必要な権利書は?

住マイくん
不動産を売る時に「不動産の権利書」がいるって聞いたけどそもそも権利書ってどんな物なの?

不動さん
今では「不動産の権利書」は別の名前で呼ばれていたりするんだよ。

住マイくん
そうなの?・・・あと権利書が探しても見つからない。

不動さん
じゃあ今から「不動産の権利書とは何か?」「不動産の権利書を無くした場合」「不動産の権利書は再発行できるのか?」について詳しく教えてあげるね!

住マイくん
すみません・・・。

「不動産売却で権利書ってそもそもどんな物なの?」
「不動産の権利書が見つからないけど、どうしたらいいの?」
「不動産の権利書は再発行してもらえるの?」

など、不動産を売る時の権利書が必要なのでは?と思う方もいると思います。

そこで、不動さんに「不動産の権利書とは何か?」「不動産の権利書を無くした場合」「不動産の権利書は再発行できるのか?」について詳しく解説してもらいましょう!

この記事の後半とトップページで不動産売却サイトのランキングを載せています。
不動産を売ろうと思っている方は参考にしてみてください。

不動産を売却する時の権利書って何?

不動産を売却する時の権利書って何?

住マイくん
不動産を売却する時に必要な権利書って何?

不動さん
まずは権利書がどんな物か解説していくね。

不動産を所有している人なら持っているはずの権利書ですが、平成17年に不動産登記法という法律が変わってから、2つのタイプに分かれました。
それは昔の権利書と現在の権利書です。

いずれにしても重要な書類であることに変わりはありません。

ではそれぞれの権利書について詳しく解説していきます。

権利書とはどんな書類なの?

権利書とはどんな書類なの?

よくドラマなんかで、借金のカタ代わりに家の権利書を取り上げられてしまうとうシーンがあったりしました。
ドラマの中では、権利書を取り上げられてしまうと家も取り上げられてしまうというような表現になっているので、そのイメージが強い人は「権利書=家の所有権」となっている方も多いと思います。

しかし、実際のところ権利書は不動産の所有者であることを証明する書類の一つでしかありません
そのため、権利書という重要な書書をもっているので不動産の所有者であると推測できるというだけです。
なので、不動産を売却するには権利書を持っているだけでは売ることができません

なお、権利証も権利書も正確な表現ではないのでどっちらでも構いません。
司式名称は、昔の権利書のことを「登記済証(とうきずみしょう)」、新しい今の権利書のことを「登記識別情報(とうきしきべつじょうほう)」といいます。

住マイくん
権利書は所有者を表す書類なのか。

昔の権利書はどんな物?

昔の権利書(登記済証)とは、和紙に法務局の朱色の登記済という印鑑と登記した年月日受付番号が押された書類のことです。
「不動産登記済権利証」等の文字が書かれている表紙になっていますが、実態は中の登記申請書の副本に上記の印鑑が押されたものになります。

不動産登記法が施行されてから、新法に改正されるまで約100年はこのタイプの権利書が使われていました。

不動さん
今までは紙の権利書だったよ。

 現在の権利書は情報データ

現在の権利書(登記識別情報)とは、A4サイズのグリーン紙の下に目隠しシールが貼られた物です。
シールの下にはアルファベットと数字の12桁で組み合わせたパスワードが記載されています。

このパスワードが登記識別情報の本体になるのでコピーや手書きで書き写しても、このパスワードが分かれば原本と同じ効力を持つ書類になります。
なので、剥がしたいとしても他人に見られてしまったり、盗まれしまう事と同じなのでセキュリティーのため目隠ししたままで保管しておきましょう。

上記の見本は下のシールが無いですが、発行時はパスワードが見えないように目隠しされています。

新しい不動産登記法になってからは、登記をオンラインで申請できるようになったので、権利書も紙に代わってパスワードにしたのです

住マイくん
今の権利書はパスワード化されているのか。

昔の権利書と現在の権利書の違い

昔の権利書と現在の権利書の違い

先ほど説明した形式の違い以外は基本的にそれほど大きい違いはありません。
司法書士が手続きする場合は少し違いが出てくることもありますが、一般人にはまったく関係ありません。

1番大切なことは、失くしたり盗まれたりしないように重要に保管する必要があることです。

権利書とは、不動産の所有者であることを証明する書類でしかないと説明しましたが、不動産という高額な財産の所有権を証明する書類になるということは理解しておきましょう。
権利書を失くしてしまうとどんな理由でも再発行ができないので、その点でも注意が必要です。

また、どのような場合に必要かというと、

・ 不動産を売るとき
・ 不動産を担保に銀行から融資を受けるとき

の2つくらいです。
必要な時が来るまでは金庫などにしっかりとしまっておきましょう。

不動さん
再発行ができないから絶対無くさないように!

権利書を紛失した時の対処法

権利書を紛失した時の対処法

住マイくん
もし権利書を無くした時はどうすればいいの・・・・

不動さん
慌てないで!対処方法を解説していくね。

不動産を売却しようと思った時に「権利書が見つからない……」というケースは意外と多いみたいです。

先ほど説明しましたが、現在の権利書は登記識別情報通知書と呼ばれるものです。
また、2005年以前の古い不動産なら権利書としては登記済証のことを言います。

原則として、不動産の売却時には登記済証か登記識別情報通知書が必要になります。
しかし、紛失してしまっていたら3種類のいずれかの方法で不動産の売却を行います。

① 司法書士等による本人確認をする方法
② 公証人による本人確認をする方法
③ 事前通知による方法

では、権利書をなくしてしまった場合の売却方法について順を追ってみていきましょう。

司法書士などによる本人確認

 

司法書士などによる本人確認

権利書を紛失してしまった場合、司法書士等と面談をしてから本当に不動産の持ち主であることを確認できれば、司法書士が作成した書類が権利書の代わりになります。

これを「司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供制度」といいます。

権利書を紛失した時に選ぶ手段では最も多い方法ですが、費用が高いのが特徴です。
書類の作成をしてもらう司法書士にもよって変わりますが、数万円~数十万円の費用が必要です。

住マイくん
費用がかかるけど、司法書士に依頼してみよう。

公証人による本人確認

公証人による本人確認

司法書士等の代わりに公証人役場で公証人に本人確認をしてもらう方法です。
この方法は、司法書士などに依頼するよりも費用が安いことが特徴です。

書類をそろえて公証人役場に行くのが手間と思う方も多いので利用者が少ない方法です。

しかし、数千円でできる方法なので、手間をかけても構わないなら魅力的な選択肢でしょう。

不動さん
手続きが必要だけどコスト的には低くて助かるよ。

事前通知による方法

事前通知による方法

権利書がなくても登記手続きを進めることもできますが、この方法はほとんど使われません

権利書が無いまま不動産の売却の手続きを進めて、登記の申請をすると売主には所有者かどうかの確認ハガキが法務局から届きます。
このハガキに署名と押印をして2週間以内に提出すると登記が完了します。

事前通知制度はとても簡単な方法かと思われていますが、買主にとっては不動産を購入してから2週間は不安でたまらないでしょう。
何故かというと、買主は確実に登記を変更してもらえる保証が無いからです。

売主が確認ハガキを返送しなければ、登記は出来ていないのに代金だけ支払ってしまうことになってしまいます。

そのため、不動産を売却する場合はあまり使われることが無いのです。

事前通知制度は、住宅ローン完済後の抵当権抹消登記の時に権利書を紛失していた場合などに使用されるのが多いです。
抵当権抹消までの間にハガキを出さなかったとしても被害を受ける人はいないからです。

住マイくん
権利書が無くてもいいのは抵当権を抹消する時くらいか。

権利書が無い場合は不動産会社に相談

権利書が無い場合は不動産会社に相談

不動産売却を多く取り扱う会社なら権利証のないような案件も扱ってきているので、司法書士の手配もしてくれるでしょう。

例えば、不動産一括査定サイトを利用すれば、無料で不動産売却を専門業務とする会社が見つかります。

不動産には売却以外にも、管理・賃貸仲介、土地開発などさまざまな専門分野があるので不動産会社だからといって売却に詳しいとは限りません

不動産一括査定サイトに参加している会社は、売却案件を探している「売却のプロ」です。
健資料の紛失などのトラブルにもきちんと対応してくれるでしょう。

一括査定サイトでは不動産会社を最大6社選べるので、近場の不動産会社にも査定を依頼することができます。

不動さん
一括査定サイトで頼りにできる不動産会社を見つけよう。

ここまで、不動産を売却する時の権利証について詳しく解説してきました。
権利証の役割と必要な場面はわかってでしょうか?

ちゃんと理解をして必要な時に用意できるようにしましょう。

また、不動産の一括査定サイトについて詳しく知りたい場合は、下記の「不動産一括査定サイトとは?」をご覧ください。





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