「クーリングオフ」は、買い物をしても、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
マンション売却で契約を終えた後、買主がクーリングオフを申し出てきたら、受け入れる必要はあるのでしょうか?
マンション売却のクーリングオフについて解説します。
中古マンション売却でも、クーリングオフは可能?
クーリングオフは、悪質な勧誘行為や契約から消費者を守るための大事な制度です。契約を結んだ後でも、契約書面を受け取ってから一定期間内であれば、契約を解除することができます。
ただしクーリングオフ制度は、すべての契約において有効というわけではありません。
クーリングオフが適用されるのは、強引な訪問販売や電話勧誘販売など、一定の取引において一定の条件を満たしている場合に限られます。
では、中古マンション売却において、クーリングオフは適用されるのでしょうか?
中古マンション売却の場合でも、クーリングオフ制度が適用されるケースはあります。ただし、一定の条件を満たしている場合のみに限定されます。
結論から言えば、売主が「一般個人」の場合、クーリングオフは適用されません。
もしも買主が契約後にクーリングオフを申し出ても、受け入れる必要はないということです。
マンション売却でクーリングオフが適用されるケース
一方、次の条件を満たしている場合は、中古マンション売却でもクーリングオフ制度が適用されます。
- 売主が宅地建物取引業者(宅建業者)である
- 事務所以外の場所で契約した
- 宅建業者が申込みの撤回ができる旨とその方法を書面で告知した日から起算して8日間が経過していない
厳密にいうとさらに細かい条件がありますが、マンション売却でクーリングオフが適用されるかどうかは、売主や契約した場所などによって決まります。
宅建業者とは、宅地建物取引業免許を受けて、宅地建物取引業を営む者のことを指しています。宅建業者自らが売主となり、たとえば喫茶店など事務所以外の場所で契約を結んだ場合のみ、クーリングオフが適用されることがあります。
そのため、一般個人の方がマンションを売却するにあたって、「買主の都合でクーリングオフされたらどうしよう?」と心配する必要はないということです。
買主から「クーリングオフしたい」と言われた場合は?
ここまで見てきたように、売主が一般個人の場合、中古マンション売却でクーリングオフ制度は適用されません。
ただしクーリングオフの条件を詳しく知らない買主から、直接クーリングオフを申し込まれるケースがあるかもしれません。
たとえば一度は購入すると決めた買主も、「やはり気が変わった」「急に転勤が決まって、購入できなくなった」などの理由で、購入をとりやめたいと考える可能性があるからです。
もしも直接クーリングオフを申し込まれても、焦る必要はありません。
一般個人が売主の場合は、クーリングオフは適用されないことを伝えましょう。トラブル防止のためには、仲介している不動産会社に相談して、買主に伝えてもらうほうがスムーズでしょう。
また、買主がキャンセルを希望する場合、既に支払っている手付金を買主が放棄することで、無条件で契約を解除することができます。これを「手付解除」といいます。
手付解除ができる期間や詳しい内容は、別記事にて解説しています。気になる方は、参考までにご覧ください。
まとめ
中古マンション売却でも、クーリングオフが適用されるケースはあります。ただし売主が一般個人の場合、クーリングオフは適用外です。契約後にクーリングオフを受け入れる必要がないことを頭に入れておきましょう。
いったん契約を結んだ売主から、直接クーリングオフを申し込まれるケースもあるかもしれません。そもそもクーリングオフは成立しませんから、落ち着いて対処しましょう。
不動産会社の担当者に相談し、専門家として伝えてもらうとスムーズです。